
工事区分にはA工事・B工事・C工事の3種類があります。それぞれ
費用負担者や
発注者、
工事の対象範囲が異なる点が特徴です。
ここからは、各区分の内容を整理していきましょう。
A工事とは?
A工事とは、
建物のオーナー(貸主)が費用を負担し、オーナーが
指定した業者によって実施される工事です。主に建物の構造や共用部分を対象とし、資産価値の維持や安全性の確保を目的としています。
この工事で設置・修繕された設備の
所有権はオーナーに帰属します。そのため、
テナントが直接発注したり費用を負担したりすることはありません。
A工事は建物全体に影響する部分を対象とするため、オーナーが管理する必要があります。先述の通り、主に構造や共用設備など、建物の基盤に関わる工事が該当します。
具体的には以下のような内容が含まれます。
● 外壁・屋上・躯体などの構造部分の工事
● エントランスや廊下、階段など共用部分の改修・修繕
● 消防設備、給排水設備、空調設備、電気配線などの基幹設備工事
● 内装を撤去し、建物を骨組みだけの状態に戻すスケルトン工事
なお実際には、物件ごとに貸方基準書で定められるため、対象となる工事内容の事前確認が欠かせません。
B工事とは?
B工事とは、
テナント(借主)が費用を負担しつつ、オーナーが
指定した業者が施工する工事です。主にテナントの専有部分で行われますが、建物全体の機能や安全性、資産価値に影響を与える可能性がある工事が対象となるため、
業者の選定権はオーナーが持ちます。
テナントは業者を
自由に選べないため、相見積もりによる価格競争が起きにくく、
費用が高額になりやすい傾向にあります。
B工事には、建物の設備を中心としたさまざまな工事が含まれます。
代表的な工事内容は以下の通りです。
● 空調設備の設置・改修
● 分電盤の設置やコンセント増設、照明設備の追加や変更などの電気設備工事
● 火災報知器やスプリンクラーの設置・移設などの防災設備工事
● 専有部内のトイレやキッチンの給排水設備
● フィットネスジムのシャワー設置に伴う防水工事
これらは建物全体のインフラに関わるため、
専有部の工事であっても影響範囲が広い点が特徴です。A工事と同様に、どのような内容がB工事に当たるかの判断は貸方基準書に基づくため、事前確認が重要となります。
C工事とは?
C工事とは、
テナントが自ら業者を選定・発注する工事です。工事費用もテナントが負担します。専有部分内で実施されますが、B工事と異なり建物全体に影響を与えない範囲の工事が対象となります。
業者を自由に選べるため、複数社の見積もりを比較しながら、
コストやデザインを調整しやすい点が特徴です。またC工事で設置した内装や設備の
所有権はテナントに帰属します。
ただし、完全に自由に工事を進められるわけではありません。管理規約に基づき、オーナーの承認を得てから着工する必要があります。
C工事の内容は、テナントの専有部分における内装の施工や設備の設置が対象です。
主な工事内容は以下の通りです。
● 壁紙の張り替えや床材の変更などの内装の仕上げ工事
● オフィス家具の搬入・設置、造作家具の工事
● 電話回線やLAN配線などの配線工事
● OA機器の設置
● テナントが希望した照明器具の追加・変更
● 会社名や各部屋の案内表示などのサインの設置
内装やレイアウトに関わる工事が中心となるため、テナント側で仕様を決めやすく、
デザインや働き方に応じて柔軟に計画しやすい点が特徴です。
なお繰り返しになりますが、実際の工事内容は、物件ごとに貸方基準書などで定めるため、事前に確認しておくことをおすすめします。