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まだ間に合う!事務所移転の消防手続き【提出期限7日前】必要書類・提出先まとめ

まだ間に合う!事務所移転の消防手続き【提出期限7日前】必要書類・提出先まとめ
「事務所移転に伴う消防関連の手続きを教えて欲しい!」
「消防関連手続きはいつまでに終わらせればいいの?」

オフィス移転に伴った関係官庁への提出書類はとても多く、提出期限もさまざまです。提出書類以外にもオフィスレイアウトや引越作業などさまざまなタスクを抱える事務所移転ですので、提出期限に書類が間に合わなかった…という話もよく聞きます。そこで今回は上記のような疑問を持つ方のために、消防関連の手続きや提出期限にスポットをあててわかりやすく解説していきたいと思います。

当記事をまとめると以下のようなことがわかります。

  • ・提出は7日前が目安:使用開始届/工事計画届(工事する場合)を所轄消防署へ。
  • ・必要書類:レイアウト図ほか(工事計画は図面・仕上表等)。
  • ・従業員50名以上は防火管理者の選任届と消防計画が必要。
  • ・チェックリストと提出先の確認で漏れ防止。


それでは、早速見ていきましょう!

消防関連で提出する届け出は大きく分けて2種類のみ!

1.消防関連で提出する届け出は大きく分けて2種類のみ!

まずはじめに、消防関連で提出する届出書からみていきたいと思います。 消防関連で提出すべき書類は以下の2つです。

・防火対象物使用開始届出書
・防火対象物工事等計画届出書

どのような場合に提出が必要なのか1つ1つ見ていきましょう。


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防火対象物使用開始届出書

まず、はじめに防火対象使用開始届出書から見ていきたいと思います。 防火対象使用開始届出書とは、新たにオフィスやテナントを契約する際に必要となる届け出のことです。新たに契約したオフィスが居抜きオフィスで一切の工事を行わない場合でも届け出は必要になりますので、事務所移転を行った全ての事業所に提出する義務があるということになります。

防火対象使用開始届出書を提出することにより防火対象物の使用状況を消防署が把握することができます。これは、建物の安全性を確保するためにとても大切な手続きになりますので、必ず行いましょう。実際にオフィスを使用し始める7日前までに、管轄の消防署に提出する必要がありますので忘れないように注意が必要です。

A/B/C工事区分表
届出 必要に
なるケース
提出期限(目安) 提出先 主な提出書類
防火対象物使用開始届 全ての事務所 使用開始の7日前まで 所轄消防署
レイアウト図 ほか

防火対象物工事等計画届出書

次に、防火対象物工事等計画届出書についてです。 防火対象物工事等計画届出書は、居抜きオフィスをそのまま使用するのではなく、内装工事(修繕・間仕切りの変更・模様替えなど)を行う場合に提出する届出書になります。工事を一切行わず移転を行う場合には、提出の必要はありません。この届出書は内装工事開始の7日前までに管轄の消防署に提出しましょう。
また、注意したいのが防火対象物工事等計画届出書を出したからといって、上で解説した防火対象物使用開始届出書を提出する必要が無くなるわけではないという点です。防火対象物工事等計画届出書は、あくまでも工事する計画を届けでる書類になりますので入居開始7日前までには、これとは別にきちんと防火対象物使用開始届出書を提出しましょう。

届出 必要になるケース 提出期限(目安) 提出先 主な提出先
防火対象物工事等計画届
内装工事を行う場合(修繕・間仕切り変更等)
工事開始の7日前まで
所轄消防署
概要表/案内図/平面・詳細・立面・断面図/展開図/仕上表 等

50人以上の社員がいる場合には防火・防災管理者選任届出書、解任届出書が必要

新オフィスで従事する社員が50名以上在籍する場合には、防火管理者選任届出書の提出が必要になります。
50名未満の事務所の場合は提出する必要はありませんのでこの項は飛ばしましょう。

防火管理者選任届出書の提出期間は特に定められていませんが移転先に入居する日までには新オフィスの管轄の消防署に提出しましょう。また旧オフィスでも防火管理者であった場合には、旧オフィスの管轄の消防署に防火管理者解任届出書を提出する必要がありますので、忘れないように注意が必要です。更に防火管理者には、「防火管理に係る消防計画」という消防計画書の作成および届け出が義務付けられています。 事務所が、万が一の状況に備えた消防の計画を練り提出する必要がありますので、こちらも防火管理者選任届出書と併せて管轄の消防署に提出しましょう。

《防火管理者選任届出書の必要書類》

防火管理者証
※万が一、事務所内に防火管理者証を持つものがいない場合には資格を新たに取得する必要があります。

A/B/C工事区分表
届出 必要になるケース 提出期限(目安) 提出先 主な提出書類
防火管理者選任届 従業員50名以上 入居日までに提出推奨 所轄消防署 防火管理者証

《防火管理に係る消防計画の必要書類》

管轄の消防署の書式を使用した消防計画書×2

届出 必要になるケース 提出期限(目安) 提出先 主な提出書類
消防計画 防火管理者の義務 - 所轄消防署 消防計画書(所定様式)

よくある質問

従業員が少人数でも防火管理者の選任は必要ですか?

防火管理者の選任が必要かどうかは、事務所で働く従業員数が50名以上かどうかが基準となります。

事務所移転時に内装工事を行う場合、
追加の消防手続きはありますか?

はい、内装工事を伴う事務所移転の場合は、防火対象物工事等計画届出書の提出が追加で必要になります。

まとめ

今回は事務所移転時に必要な消防関連手続きのまとめでした。当記事をまとめると以下のようなことがわかりましたね。

  • ・全ての事務所は事務所移転7日前までに防火対象物使用開始届出書を提出する
  • ・事務所移転に伴った内装工事を行う事務所は工事7日前までに防火対象物工事等計画届出書を提出する
  • ・従業員が50名以上の事務所は防火・防災管理者選任届出書を移転日までに提出する

移転担当者としては、さまざまな提出書類や社内調整など多くのタスクを抱えながらも、滞りなく業務を進めて「任せてよかった」と思われたいものです。 そのためには、全体のスケジュールや必要な手続きをしっかり把握しておくことが重要です。

当社では、移転準備から完了までの流れを網羅した「オフィス移転チェックリスト」をご用意しています。抜け漏れのない計画立案にぜひお役立てください。

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