次に、事務所移転に伴う各機関への必要書類や届け出についてです。
年金事務所への連絡
年金事務所では、健康保険や厚生年金保険の変更手続きをする必要があります。手続き方法は現事務所と移転先の事務所が同一管轄内かそうでないかで異なるため、しっかり確認しておきましょう。
「適用事業所所在地・ 名称変更届」を管轄の年金事務所に移転後5日以内に書類を提出する必要があります。現事務所と移転先の事務所が同一の管轄外であったとしても、移転前の管轄事務所に提出となるので気を付けましょう。
労働基準法に関わる手続き及び、安全衛生法に関わる手続き
労働者を雇用する全ての事業所には、住所の変更があった際に労働基準管区書での届け出が義務付けられています。また新しい事務所を管轄するにあたって、安全管理者を選び労働基準監督署に申請する必要もでてきますので、これらも事前に準備して当日に提出できるようにしましょう。
一般企業のような一元適用事業所の場合は労災保険と雇用保険を一本化して申告・給付を行いますので、労働基準監督署に書類を提出すればよいですが、建設業や農林・水産業、都道府県・市区町村が行う事業などで二元適用事業所の場合は、労災保険関連と雇用保険関連とを別々のものとして扱うため、労災保険の変更届は労働基準監督署に、雇用保険の変更届は公共職業安定所に提出することとなります。
・労働保険名称・所在地等変更届—-労働基準監督署に提出。(移転後10日以内)
法務局に移転登記申請
会社を設立した際や支店を設置した際には本店所在地・支店所在地をそれぞれ登記することが法律で定められています。事務所移転の際は、これらの登記内容を変更するために、法務局に必要な書類を提出することが必要です。移転するのが本店か支店かによって提出書類や期間が異なるので気を付けましょう。
- ・本店移転登記申請書—-法務局(登記所)に提出。(移転後2週間以内)
- ・支店移転登記申請書—-法務局(登記所)に提出。(移転後3週間以内)
税務署・都道府県税事務所へ手続き
税務署・都道府県税事務所へは下記の書類の提出が必要となります。提出期間はほかの書類と比較してゆとりがございますが、忘れないように早めに対応するようにしましょう。
コチラの書類は、移転前後の管轄する税務署・税事務所にそれぞれ提出する必要がございます。
- ・異動届出書—-税務署にて提出。(提出期限はありませんが早めに提出しましょう)
- ・給与支払事務所等の届出—-税務署に提出。(移転後1ヶ月以内)
- ・事業開始等申告書—-都道府県税事務所にて提出。(税事務所によって異なる)
雇用保険事業主事業所各種変更届
ハローワークに対して、「雇用保険事業主事業所各種変更届」の提出が必要となります。書類提出の際には、労働基準監督署に届出をしたときの書類の控えも必要となります。移転後10日以内に提出しないといけません。
郵便物届出変更
郵便物届出変更届は、個人でも出したことがある方も多いのではないでしょうか。
どのような書類かというと、取引先などからの大切な書類が移転後に届くのを防ぐために出す書類です。インターネットで簡単に手続きすることができますが、手続きが完了し新しい住所に郵便物を届けられるようになるのは一週間前後の時間がかかってしまいますので、移転の一週間前を目安に届け出を出しましょう。
防火対象物使用開始届出書
次に防火対象物使用開始届出書です。消防法施行令別表に表記されている事業については移転の7日前までに防火対象物使用開始届出書を提出する義務があります。
防火管理者選任届
新オフィスを管轄するにあたり、消防法に決められている防火管理者を選定し、管轄の消防署に申請します。
防火管理者選任届出書に関する詳しい情報はコチラから
車庫証明
最後に車庫証明です。
現在の駐車場から移転先の駐車場へ移る場合は警察署に自動車保管場所証明申請書を提出することが義務付けられています。